各種規程・定款
社会福祉法人福寿会定款
第1章 総則
(目的)
第一条 この社会福祉法人(以下「法人という」。)は、多様な福祉サービスがその利用者
の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫する事により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1) 第二種社会福祉事業
(イ)障害福祉サービス事業の経営
(名称)
第二条 この法人は社会福祉法人福寿会という。
(経営の原則等)
第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的
かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取り組みとして、(地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者 等)を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第四条 この法人の事務所を埼玉県羽生市大字上手子林845番地に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第五条 この法人に評議員7名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選
任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は監事2名、職員1名、外部委員1名の合計4名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第七条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した評議員の後任として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第八条 評議員は無報酬とする。
第3章 評議員会
(構成)
第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第十条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 計算書類(貸借対照表・収支計算書)及び財産目録の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分
(7) 社会福祉充実計画の承認
(8) その他評議員で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(9) 予算の承認
(開催)
第十一条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(召集)
第十二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が召集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第十三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第十四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員及び職員
(役員の定数)
第十五条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事6名
(2) 監事2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第十六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第十七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第十八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第十九条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結までとし、再任を妨げない。
2 後任として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利業務を有する。
(役員の解任)
第二〇条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第二一条 理事及び監事は無報酬とする。
(職員)
第二二条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第5章 理事会
(構成)
第二三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第二四条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(召集)
第二五条 理事会は、理事長が召集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第二六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第二七条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計
(資産の区分)
第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 埼玉県羽生市大字上手子林辻845番地・846番地1・847番地1・850番地所在の鉄筋コンクリート鉄骨スレート葦平屋授産施設1棟(540.88平方メートル)
(2) 埼玉県羽生市大字上手子林辻845番地 823平方メートル
846番地1 219平方メートル
847番地1 376平方メートル
848番地1 246平方メートル
850番地 234平方メートル
所在の作業所敷地(1,898平方メートル)
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、羽生市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、羽生市長の承認は必要ない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第三〇条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第三一条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告書及び決算)
第三二条 この法人の事業報告書及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の付属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第三三条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第三五条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。
第7章 解散
(解散)
第三六条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第三七条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第8章 定款の変更
(定款の変更)
第三八条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、羽生市長の認可(社会福祉法第四五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を羽生市長に届け出なければならない。
第9章 公告の方法その他
(公告の方法)
第三九条 この法人の公告は、社会福祉法人福寿会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞または電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第四〇条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附則
この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅
滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 根 岸 恒 寿
理事 武 野 吉 為
〃 望 月 春 勝
〃 山 崎 功
〃 丑久保 義 一
〃 斉 藤 貞 男
〃 井 上 勝 利
〃 根 岸 義 男
監事 小 林 浩 一
〃 石 森 正 雄
附則
平成 9年 1月23日 社会福祉法人福寿会設立認可
平成 9年 2月 7日 社会福祉法人福寿会設立登記
平成11年 6月 8日 社会福祉法人福寿会定款変更
平成13年 8月27日 社会福祉法人福寿会定款変更
平成16年 7月 6日 社会福祉法人福寿会定款変更
平成21年 10月28日 社会福祉法人福寿会定款変更
平成23年 2月22日 社会福祉法人福寿会定款変更
平成25年 8月30日 社会福祉法人福寿会定款変更
平成26年 11月26日 社会福祉法人福寿会定款変更
平成27年 5月 8日 社会福祉法人福寿会定款変更
この定款は、平成29年4月1日から施行する。
令和 1年 9月26日 社会福祉法人福寿会定款変更
令和 6年 3月28日 社会福祉法人福寿会定款変更
ワークピア・はにゅう運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人福寿会が設置するワークピア・はにゅう(以下、「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号。以下「法」という。)第28条第2項第3号に規定する就労継続支援の適切な運営を確保するために必要な人員及び管理・運営に関する事項を定め、障害福祉サービス(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の円滑な運営管理を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。
2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3 事業所は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
4 前3項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成24年埼玉県条例第67号)に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ワークピア・はにゅう
(2)所在地 埼玉県羽生市大字上手子林845
(実施する障害福祉サービスの種類及び定員)
第4条 事業所が実施する障害福祉サービスの種類及び定員は次のとおりとする。
就労継続支援B型 20人
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。ただし、埼玉県条例で定める基準を下回らない範囲で変動することがある。
(1)管理者 1名(常勤1名)
管理者は、施設の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものと
する。
(2)サービス管理責任者 1名(常勤1名)
サービス管理責任者は、事業所ごとに障害福祉サービスの提供にかかるサービス管理を行うものとする。
(3)職業指導員 1名(常勤1名)
職業指導員は、利用者の職業指導及び職業訓練に関する業務に従事する。
(4)生活支援員 2名(非常勤2名)
生活支援員は、利用者の生活指導及び生活訓練に関する業務に従事する。
(5)事務職員 1名(常勤1名)
事務職員は、庶務及び会計に関する業務に従事する。
(6)調理員 2名(常勤1名、非常勤1名)
調理員は、献立作成、栄養量計算及び給食記録並びに給食業務全般に
従事する。
(7)嘱託医 1名(非常勤1名)
嘱託医は、健康診断等利用者の健康管理に従事する。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 年末年始・祝日を除く日の月曜日~金曜日(臨時休業あり)。
ただし事業所の定める日は土・日、祝日でも営業する場合あり。
(2)営業時間 午前9時から午後4時15分までとする。
(障害福祉サービスを提供する主たる障害者)
第7条 事業所において障害福祉サービスを提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年12月26日法律283号)第4条に規定する身体障害者をいう。)
(2)知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年3月31日法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者をいう。)
(3)精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月1日法律第123号)第5条に規定する精神障害者のうち18歳以上である者をいう。)
(4)難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年1月25日政令第10号)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上である者をいう。)
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、羽生市の全域・羽生市近郊とする。
(障害福祉サービスの内容)
第9条 障害福祉サービスの内容は以下のとおりとする。
(1)食事の提供(食事は希望者に限る)
(2)事業所における就労の機会及び生産活動の機会の提供に関する支援
(3)前2項に基づき、知識・能力が高まった利用者に対する就労への移行
に向けた支援
(4)生産活動に基づく工賃の支払
(5)その他利用者の支援に関すること。
(利用者から受領する費用の額等)
第10条 障害福祉サービスを提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。そのうち、各市町村が定めた利用者負担額として利用者等から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。
2 事業所は、前項の支払を受けるほか、障害福祉サービスにおいて提供する便宜に要する費用として、次の各号に掲げる費用の支払いを受けることができるものとする。
(1)食費 650円
ただし、各市町村が定める利用者の所得区分により食材料費のみとする場合は、350円とする。
(2)イベント・レクリエーションに要する費用 実費とする。
(3)その他の費用
コピー代 1ページ10円(白黒)、30円(カラー)とする。
ただし、こちらからの配布物は含まれない。
写真現像代(希望者) 30円(L版)とする。
電話代 1回10円とする。
ただし、長時間の利用、国際電話は利用不可とする。
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者等に対して事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
前項(3)はその都度支払いを受けることとする。
4 第1項及び第2項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用にかかる領収証(第1項については受領証)を、当該費用を支払った利用者等に交付するものとする。
(障害福祉サービスの利用に当たっての留意事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守すること。
(1)共同生活の秩序を保ち、規律ある生活をすること。
(2)火気の取り扱いに注意すること。
(3)けんか、口論、泥酔、中傷その他他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4)その他管理上必要な指示に従うこと。
(緊急時における対応方法)
第12条 従業者は、障害福祉サービスの提供を行っているときに、利用者の病状に急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかにあらかじめ定めた協力医療機関へ連絡する等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(苦情解決)
第13条 事業所は、その提供した障害福祉サービスに関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対処するために、苦情を受付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業所は、その提供した障害福祉サービスに関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業所は、その提供した障害福祉サービスに関し、法第11条第2項の規定により都道府県が行う報告若しくは障害福祉サービスの提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5 事業所は、その提供した障害福祉サービスに関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 事業所は、都道府県、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第3項から前項までの改善の内容を都道府県、都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。
7 事業所は、社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(非常災害対策)
第14条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の特性に応じ、食糧その他の非常災害時において必要となる物資の備蓄に努めるものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 事業所は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」と
いう。)の設置等に関すること
ア 虐待防止委員会の設置
委員会の開催 年1回以上
イ 虐待防止のための指針の整備
ウ 虐待の防止のための研修の実施
採用時研修 採用後1ヶ月以内
継続研修 年1回以上
(業務継続計画の策定等)
第16条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する障害福祉サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年1回以上
(3)訓練の実施 年1回以上
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第17条 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じるものとする。
(1)感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の設置
委員会の開催 3ヶ月に1回以上
(2)感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備
(3)感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の実施
採用時研修 採用後1ヶ月以内
継続研修 6ヶ月に1回以上
訓練の実施 6ヶ月に1回以上
(身体拘束等の禁止)
第18条 事業所は、障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1)身体拘束等の適性化のための対策を検討する委員会の設置
委員会の開催 年1回以上
(2)身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3)身体拘束等の適正化のための研修の実施
採用時研修 採用後1ヶ月以内
継続研修 年1回以上
(その他運営についての留意点)
第19条 事業所は、適切な障害福祉サービスが提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、資質向上をはかるために研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年2回以上
2 事業所は、適切な障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
3 事業所は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
4 事業所は、他の事業所等に対して、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者の同意を得ておかなければならない。
(委任)
第20条 この規程に定めるほか、運営に関する重要事項は、理事会において定めるものとする。
附則
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
この規程は、平成25年8月30日から施行する。
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
この規程は、平成27年5月26日から施行する。
この規程は、平成30年3月29日から施行する。
この規程は、平成31年3月28日から施行する。
この規程は、令和 4年6月18日から施行する。
この規程は、令和 5年6月12日から施行する。
虐待防止に関する指針
1. 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
①.身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
②.介助・世話の放棄、放任:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
③.心理的虐待:利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④.性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること又は利用者をしてわいせつな行為をさせること。
⑤.経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他当該利用者から不当に財産上の利益を得ること。
2. 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項
・ 虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を組成します。尚、本委員会の統括責任者は管理者とし、虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下担当者)を定めます。
・ 委員会は必要な都度担当者が招集します。
・ 委員会の委員は、管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員とします。
・身体拘束適正化委員会や関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があります。
・ 委員会の議題は、次のような内容について協議するものとします。
① 虐待の防止のための指針及び対応マニュアルの整備に関すること
② 虐待防止のための職員研修の内容に関すること
③ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
④ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑤ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑥ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
・委員会は、チェックシート等を利用し、虐待の早期発見に努めます。
3. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
・職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
・具体的には次のプログラム等を実施します。
① 虐待防止の基本的考え方の理解
② 虐待の種類と発生リスクの事前理解
③ 早期発見・事実確認と報告等の手順
④ 発生した時の改善策
・実施は、年1回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。
・研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者を記録し、電磁的記録等により保存します。
4. 事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
・虐待又はその疑いが発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
・緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
5. 虐待発生時の対応に関する基本方針
・職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告します。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談します。
・担当者は苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないように細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行します。また、必要に応じ、関係者から事実を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。
・事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め就業規則に則り必要な措置を講じます。
・上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。
・事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
・施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。
・必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。
6. 利用者に対する当該指針の閲覧に関する基本指針
虐待防止のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当法人のホームページに公表します。
この指針は令和 4年 6月 8日より施行する。
身体拘束適正化に関する指針
1.基本的考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、いずれの場所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束適正化に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1) 身体拘束廃止の規定
サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者などの生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
(2) 緊急・やむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。しかしながら、以下の3つの要素すべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う場合があります。
①切迫性…利用者本人またはほかの利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う意外に代替えする介護方法がないこと。
③一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
2.身体拘束適正化に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束適正化委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族へ説明し同意を得て行います。
(3)サービス提供時における留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。
②言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。
③利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、他職種協働で個々に
応じた丁寧な対応をします。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるよう
な行為は行いません。
万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束適正化委員会において検討をしま
す。
⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主
体的な生活をしていただけるように努めます。
(4)利用者・家族への説明
利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事
業所の方針を説明します。サービス事業所は利用者及び家族の生活に対する意向を確認
し、ケアの方向性を提案することで、身体拘束適正化に向けた取り組みについて、理解と
協力を得られるように努めます。
3.身体拘束適正化に向けた体制
(1)身体拘束適正化委員会の設置
当事業所では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束適正化委員会を設置します。
①設置目的
事業所内等での身体拘束適正化に向けての現状把握及び改善についての検討
身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
身体拘束を実施した場合の解除の検討
身体拘束適正化に関する職員全体への指導
②身体拘束適正化委員会の構成員
・管理者
・サービス管理責任者
・職業指導員
・生活支援員
③身体拘束適正化委員会の開催
1年に1回定期開催します。
必要時は随時開催します。
4.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
①身体拘束適正化委員会の実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認をします。
要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。
また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
②利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間他・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束の同意期間を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得たうえで実施します。
③記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得なかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討していきます。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとします。
④拘束の開所
③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、済むやかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告します。
5.身体拘束適正化・改善のための職員教育・研修
支援にかかわる全ての職員に対して、身体拘束適正化と人権を尊重したケアの励行について職員教育を行います。
①定期的な教育・研修(年1回)の実施
②新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
6.この指針は、利用者・家族等に身体拘束適正化への理解と協力を得るため、事業所ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。
この指針は令和 4年 6月 8日より施行する。
個人情報管理規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本規程は、当法人内の個人情報の取り扱いに関する体制・基本ルー
ルを策定し、当法人が保有する情報の紛失、漏えい、改ざん等を防ぎ、情報
管理に関する当法人としての社会的責任を果たすことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本規程で使用する用語は以下の通りとする。
(1)個人情報
個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日等の記述により、特定の個人を識別できるものをいう。他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人が識別できるものを含む。
(2)機密情報
「部外秘」等、外部に公開することを禁止されている情報、及び当法人のサービスに関する固有の情報を指す。
(3)本人
当法人が保有する個人情報で識別される個人をいう。
(4)役職員
当法人の役員、正職員、アルバイト、パート、派遣労働者をいう。
(対象となる情報)
第3条 本規程の対象となる情報は、当法人で保管するすべての個人情報であ
り、電子データ、印字データの別を問わない。
(適用範囲)
第4条 本規程は、当法人の役職員に対して適用する。ボランテイア、実習等、
当法人に所属しないスタッフに対しても本規定の趣旨を踏まえた適切な取り扱いを求めるものとする。又、個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合、必要かつ適切な監督をし、この規程に従って個人情報の適切な保護を図るものとする。
第2章 個人情報管理体制
(個人情報管理責任者)
第5条 当法人における個人情報管理責任者は次の通りとする。
障害福祉サービス事業所ワークピア・はにゅう 管理者 根岸 義男
2 個人情報管理責任者は、当法人における個人情報管理に関する取組の推進を果たす上で必要な事項に関する決定権を有する。
第3章 個人情報管理に係る安全措置の概要
(個人情報保護に対する基本方針)
第6条 個人情報管理責任者は、個人情報保護に関する当法人としての基本方針を定め、これを公表する。
(職員の個人情報の取扱い)
第7条 職員は、採用時に本規定及びその他個人情報管理に関する規則を遵守する旨の誓約書を法人に提出すると同時に、これらを遵守しなければならない。退職時においても、在職中に得た個人情報を漏えいしない旨の誓約書を提出しなければならない。
(個人情報の収集)
第8条 収集する個人情報の利用目的を明文化し、事業所内に掲示する。
2 個人情報の収集は利用目的の達成に必要な限度において行う。
3 収集済みの個人情報の利用目的の変更を要する場合は、あらかじめ
本人の承認を得た上で、変更後の利用目的を公表する。
(個人情報の保管)
第9条 当法人で保管する個人情報は、入所者台帳等により管理するものとす る。
2 当法人で保管する個人情報は、施錠管理し安全管理対策を行う。
3 職員は個人情報管理責任者の承諾無く、個人情報を法人外に持ち出し、あるいは第三者に提供してはならない。
4 個人情報を取引先・委託先等、外部に開示・提供する場合は、事前に個人情報管理責任者の承認を得た上で、機密保持契約を締結してこれを行うものとする。
(個人情報の利用)
第10条 個人情報の利用は、予め開示した利用目的の範囲内で行い、その範囲を超えて利用を行ってはならない。ただし、法令の定めに基づく場合を除く。
2 データ入力等のため、個人情報の取扱いを外部業者に委託する場合、委託先の個人情報取扱いが適切かどうか確認した上、業務委託契約に、委託業務遂行以外の目的での利用の禁止、業務終了後の情報の返還又は廃棄、機密保持、違反時の損害賠償の条項を設けるものとする。長期間継続して業務を委託する場合は、委託先の個人情報取扱い状況について確認を行い、必要に応じて指導・契約の見直しを行うものとする。
(漏洩時の連絡体制)
第11条 個人情報が漏洩した場合には、個人情報管理責任者に速やかに報告
する。個人情報管理責任者は、関係部署に連絡するとともに、再発防止に努めるよう指導する。
(個人情報の廃棄)
第12条 保管期限を経過した個人情報、又は当初の目的を達成して不要となった個人情報は速やかに廃棄するものとする。
2 個人情報の廃棄にあたっては、外部漏えいしないよう、印字データについてはシュレッダー処理、電子データについてはデータ消去を行わなければならない。なお、廃棄を外部業者に委託する場合は、外部業者が確実に廃棄したことを確認するものとする。
(本人からの照会対応等)
第13条 個人情報に関する本人からの問い合わせ、情報開示・訂正・利用停止等、苦情及び照会の窓口を次の通りとする。
サービス管理責任者 根岸 拓規
(教育)
第14条 個人情報管理責任者は、定期的に個人情報管理に関する教育を行う。
また、ボランテイア、実習生等に対しても個人情報管理の必要性についての意識喚起を図り、適切な取扱いを行うよう指導する。
第4章 雑 則
(本規程への違反)
第15条 本規程への違反が明らかになった場合、当法人は就業規則の定めに従い、違反を行った職員を懲戒処分の対象とする。
(施行)
第16条 本規程は平成23年1月1日より施行する。
特定個人情報取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)及び特定個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に基づき、社会福祉法人福寿会(以下「当事業者」という。)における特定個人情報の取扱いについて定めたものである。
(定義)
第2条 この規程における特定個人情報とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。番号法第7条第1項及び第2項、第8条並びに第67条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除く。)をその内容に含む個人情報をいう。
(取扱い業務の範囲)
第3条 当事業者が取り扱う特定個人情報は、原則として次のとおりとする。
(1) 健康保険・厚生年金保険関係届出事務
(2) 雇用保険関係届出事務
(3) 労働者災害補償保険法関係届出事務
(4) 国民年金第三号被保険者関係届出事務
(5) 給与所得・退職所得に係る源泉徴収票作成事務及び報酬料金及び不動産使用料等の法定調書作成事務
(適用の範囲及び組織体制)
第4条 本規程は当事業者に在籍する者に適用し、本規程は当事業者が現に保有している特定個人情報及び将来保有する特定個人情報を対象とする。
2 特定個人情報の取扱いについての組織体制は、次のとおりとする。
総責任者 理事長
システム責任者 サービス管理責任者
事務取扱担当者 庶務事務担当者
(守秘義務)
第5条 特定個人情報を取り扱うすべての者は、徹底した守秘義務の中で業務を遂行しなければならない。
2 前項を確認するため、特定個人情報を取り扱うすべての者は、採用時に当事業者が定めた誓約書を提出しなければならない。
(責務)
第6条 特定個人情報の取扱担当者は、特定個人情報等の漏えいの事実又は漏えいのおそれを把握した場合には、すみやかに総責任者に報告をするとともに、漏えいの拡大を阻止するように対策を講じなければならない。
(情報漏えい時の原因究明)
第7条 総責任者及びシステム責任者は、特定個人情報等の漏えいの事実又は漏えいのおそれを把握した場合には、速やかにその原因を究明するとともに当事業者の代表者及び関係者に報告をしなければならない。
(個人番号の取得、提供の求め)
第8条 事務取扱担当者は、従業者から特定個人情報の提供を受けるに当たっては、その写しを紙によって受領しなければならない。ただし、オンライン環境によってその受領の必要性がない場合には、その限りではない。
2 当事業者は、本人又は代理人から個人番号の提供を受けたときは、関係法令等に基づき本人確認を行うこととする。
3 事務取扱担当者は、従業者から提出された特定個人情報の写しを速やかに情報システムに入力し、その写しは速やかにシュレッダーにて裁断処分をしなければならない。
4 事務取扱担当者は、情報システムに入力した従業者の特定個人情報の確認のために印刷をしてはならない。
5 当事業者が保有する特定個人情報等については、適法かつ合理的な範囲に限り開示することとし、特定個人情報等の本人より訂正の申出があったときは、速やかに対応する。
(個人番号の使用)
第9条 事務取扱担当者は、第3条に定める事項について、必要な場合に限り申告書や申請書等を作成することができる。
2 前項の申告書や申請書等は、行政機関等への提出分につき印刷をすることができる。
3 情報システムの利用に当たっては、システム責任者の指示による方法でしか利用することができない。
4 システム責任者は、情報システムについて不正アクセスが行われないよう対策を講じなければならない。
5 事務取扱担当者は、行政機関への提出あるいは委託等の場合に限り、総責任者の許可を得て社外に持ち出すことができる。
(個人番号の保管)
第10条 特定個人情報は、それが記載された書類等に係る関係法令に定める期間、適切に保管をする。なお、第3条に定める事務を処理するために必要な場合に限り、特定個人情報ファイルを作成するものとし、同ファイルにはパスワードを付する等の保護措置を講じたうえで適切に保存する。
2 特定個人情報等を取り扱う機器、磁気媒体等及び書類等は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理の確保のため、次に掲げる方法により保管又は管理する。
(1) 特定個人情報等を取り扱う機器は、施錠できるキャビネット等に保管するか、又は盗難防止用のセキュリティワイヤー等により固定する。
(2) 特定個人情報等を含む書類及び磁気媒体等は、施錠できるキャビネット等に保管する。
(3) 特定個人情報等を含む書類であって、法定保存期間を有するものは、期間経過後速やかに廃棄する。
3 特定個人情報を含む書類又は同ファイルを法定保存期間経過後も引き続き保管するときは、個人番号に係る部分をマスキングまたは消去したうえで保管する。
(個人番号の持ち出し)
第11条 保有する特定個人情報等を持ち出すときは、次に掲げる方法により管理する。
(1) 特定個人情報等を含む書類を持ち出すときは、外部から容易に閲覧されないよう封筒に入れる等の措置を講じる。
(2) 特定個人情報等を含む書類を郵送等により発送するときは、簡易書留等の追跡可能な移送手段等を利用する。
(3) 特定個人情報ファイルを磁気媒体等又は機器にて持ち出すときは、ファイルへのパスワードの付与等又はパスワードを付与できる機器の利用等の措置を講じる。
(個人番号の提供)
第12条 特定個人情報は、関係法令により必要な場合においてのみ関係行政官庁へ提供することができる。
2 前項の提供に当たっては、簡易書留の利用等の方法により厳重な管理方法によって提供を行わなければならない。
3 特定個人情報が違法に第三者に提供又は使用されていることを知った者からその提供の停止が求められた場合であって、その求めに理由があるときは第三者への提供を停止しなければならない。
(委託先の監督)
第13条 個人番号関係事務の全部又は一部を他者に委託するときは、委託先において安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこととする。
2 当事業者は、委託先に対して次に掲げる事項を実施する。
(1) 委託先における特定個人情報等の保護体制が十分であることを確認した上で委託先を選定する。
(2) 委託先との間で次の事項等を記載した契約を締結する。
特定個人情報に関する秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況についての報告 等
3 委託先が当事業者の許諾を得て再委託するときには、再委託先の監督については、前2項の規定を準用する。
(特定個人情報等の廃棄、消去)
第14条 特定個人情報は、関係法令により定められた保存期間を超えた場合に廃棄、消去を行うものとする。
2 特定個人情報の紙媒体の廃棄に当たっては、焼却、シュレッダー又は溶解等の復元不可能な方法により廃棄する。
3 デジタル情報によるデータの削除については、システム責任者によって処理するものとし、事務取扱担当者が自己の判断によって削除をしてはならない。
4 特定個人情報等を廃棄又は消去したときは、廃棄等を証明する記録等を保存する。
(従業者教育)
第15条 総責任者は、事務取扱担当者に対して情報管理に関する教育を随時実施する。
(事務取扱担当者への監督)
第16条 総責任者は、事務取扱担当者に対しての管理及び監督をするものとし、運用方法について情報漏えいのおそれがある場合には、是正に向けて指図をしなければならない。
(機器の盗難防止)
第17条 システム責任者は、特定個人情報を取り扱うパソコン等の機器に対して、ワイヤーロックをかける等の盗難防止対策を講じなければならない。
(不正アクセスの監視)
第18条 システム責任者は、情報システムに対しての不正アクセスがないように専用ソフトウエア等を使用してアクセス状況について監視をしなければならない。
(アクセス記録の保存)
第19条 システム責任者は、情報システムの利用状況及びアクセス状況について、そのアクセス記録を取るとともに、保存をしなければならない。
(規程の改定)
第20条 総責任者は、必要に応じてこの特定個人情報取扱規程を見直すものとする。
附則
この規程は、平成31年4月1日より実施する。
特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
社会福祉法人福寿会(以下「法人」といいます。)は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます。)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、取引先及び従業員等の特定個人情報等の保護を重要事項として位置づけ、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を以下のとおり定め、代表者、従業員、その他の従業者に周知し、徹底を図ります。
1.特定個人情報等の適切な取扱い
当法人の取引先及び従業員等の特定個人情報等を取得、保管、利用、提供又は廃棄するに当たって、当法人が定めた取扱規程に従い適切に取り扱います。
2.利用目的
当法人は、特定個人情報等を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)従業員等に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務
(2)従業員等に係る年末調整事務及び法定調書作成事務
(3)上記(1)及び(2)に付随して行う事務
3.安全管理措置に関する事項
(1)当法人は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために取扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、従業者に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行います。
(2)特定個人情報等の取扱いについて、取引先及び従業員等の許諾を得て第三者に委託する場合には、十分な特定個人情報保護の水準を備える者を選定するとともに、契約等により安全管理措置を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4.関係法令、ガイドライン等の遵守
当法人は、特定個人情報等に関する法令、特定個人情報保護委員会が策定するガイドラインその他の規範を遵守し、全従業者が特定個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取扱い方法を実施します。
5.継続的改善
当法人は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針及び社内規程類を継続して改善します。
6.お問合せ
当法人は、特定個人情報等の取扱いに関するお問合せに対し、適切に対応いたします。
社会福祉法人福寿会
理事長 根岸義男
社会福祉法人福寿会特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針に関するお問合せ先
事務所所在地 埼玉県羽生市上手子林845番地
電話番号 048-565-4322
メールアドレス workpeer-hanyu@outlook.jp
役職 氏名 生年月日 職業 任期
1.理事長 根岸義男 S21.5.20 施設長 R7.4.1~R9.3.31
2.理事 古沢幾久治 S18.7.26 元地元区長 R7.4.1~R9.3.31
3.理事 野本純一 S26.10.24 元地元区長 R7.4.1~R9.3.31
4.理事 岡戸良雄 S21.9.29 元地元区長 R7.4.1~R9.3.31
5.理事 根岸拓規 S56.1.23 福寿会職員 R7.4.1~R9.3.31
6.評議員 岡戸儀房 S15.5.26 元地元区長 R7.4.1~R11.3.31
7.評議員 渡辺啓子 S21.4.18 元民生委員 R7.4.1~R11.3.31
8.評議員 福島祥江 S22.10.6 元民生委員 R7.4.1~R11.3.31
9.評議員 岡戸重雄 S16.7.10 元社協支部長 R7.4.1~R11.3.31
10. 評議員 齋藤利孝 S31.1.3 元市役所職員 R7.4.1~R11.3.31
11. 評議員 石坂明彦 S28.1.7 元地元区長 R7.4.1~R11.3.31
12. 評議員 岡戸 茂 S24.3.11 元地元区長 R7.4.1~R11.3.31
13. 監事 増田利夫 S27.1.2 元市役所職員 R7.4.1~R9.3.31
14. 監事 大戸弘道 S30.10.11 元市役所職員 R7.4.1~R9.3.31
※理事 1名欠員
各種規程・定款